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7月20日、なでしこアクションは「2026年7月ベルリン慰安婦像の今」というタイトルで、2020年、現地のコリア協議会が寄贈してベルリン市ミッテ区の公有地に設置され、その後撤去された慰安婦像が現在どの様に保管されているのか掲載した。現地に住む邦人の取材と報告によるものだ。

この慰安婦像は、昨年7月6日に国際歴史論戦研究所が海外各地の慰安婦像を設置している自治体に抗議を申し入れていた。

記事は、かつてベルリン市ミッテ区で慰安婦像が設置された場所の現在の様子、現在保管されている場所(私有地)にある慰安婦像が報告されている。また、設置場所である市有地は、「芸術と都市学センター」と呼ばれる場所で、誰でも入れるということで、詳細にレポートされている。

また、報告では、コリア協議会の「慰安婦ミュージアム」にも訪問している。中には元慰安婦による証言、元慰安婦の肖像画などが展示されており、「制動員」(原文ママ)された被害者を募る連絡先まで掲示されていた。肝心なところの誤字を放置しているさまは、事実の確認さえ禄に出来ないことの証左と言えるだろう。

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6月19日、慰安婦法廃止国民行動金柄憲の第二回公判が開かれた。公判の中で金は保釈を申請し、いわゆる「日本軍慰安婦」強制連行被害者の李容洙(イ・ヨンス)を証人として申請した。

保釈審問で、金の弁護人である張達永(チャン・ダリョン)は、「被告は確信犯であり、逃亡のおそれはなく、捜査や裁判にも誠実に応じてきた。出国禁止措置が取られているため海外逃亡は不可能であり、家族を扶養しなければならない事情もあることから、保釈を認めない理由はない」と主張した。

一方、検察は、「保釈が認められた場合、再び慰安婦問題に関する街頭集会を行うつもりか」と質問すると、金は、「今回の裁判は、長年取り組んできた慰安婦問題について説明する機会であり、屋外集会を行う理由はない」と答えた。また、張達永も、「保釈条件として『集会をしないこと』を付ければよい」と補足した。

検察は、「被告(金)は犯行を否認しているから、勾留令状発行当時の事情に特段の変更はない」として、保釈に反対した。

公判では、張弁護士は、捜査過程で被告に有利となる証拠を添えて3回にわたり意見書を提出したにもかかわらず、金を起訴した検事がそれらの意見書や証拠を裁判所に提出しなかったことは、検察官に課せられた「客観義務」に違反するものだとして検察の対応を批判した。

被告側弁護士張達永が提出した証拠の中には、慰安婦被害者とされる李容洙に関する韓国女性家族部の公式文書も含まれており、その文書では李氏は「就職詐欺」の被害者と記載されている。

慰安婦被害者保護法では、慰安婦被害者を「日本帝国によって強制動員され、性的虐待を受け、慰安婦としての生活を強いられた被害者」と定義している。したがって、李容洙は慰安婦被害者ではないというのが金と金の弁護士の主張だ。

女性家族部の公式文書にも、正義連の前身である挺体協が刊行した証言集にも、李容洙は「友人に呼び出されて行ってみると、川辺に見知らぬ男がおり、その男から赤いワンピースと革靴を受け取って嬉しくなり、両親に知らせないままその男について台湾までついて行った」と記されている。

ところがこの証言が、2007年に米国下院で開かれた「日本軍慰安婦」公聴会では、「日本軍兵士たちが深夜、自宅に押し入り、口をふさぎ、背中に尖ったものを突きつけながら、自分を強制的に連れ出した」と証言した。

金は李容洙によるこの2つの証言が、「自発的についていった」ことと「強制的に連れ出した」という証言の内容変更を問題視している。また台湾の新竹には「日本軍慰安所」は存在していなかったため、李氏が「日本軍慰安婦」として生活したとは認められないと主張してきた。

検察が李容洙の「日本軍慰安婦」被害事実を立証するためには、台湾・新竹に実際に日本軍慰安所が存在していた事実まで立証しなければならないとみられる。

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6月26日、沖縄の宜野湾市議会は、市議会議員であるプリティー宮城ちえに対する問責決議を全会一致で可決した。宮城は個人的な「在日米軍が琉球先住民族の人々の権利を侵害している」という見解をあたかも「宜野湾市議会の公式見解」として、国連先住民族の権利に関する専門家機構(EMRIP)に送付。国連EMRIP事務局は、「宜野湾市議会を代表」と誤解し、公的機関からの意見書としてホームページ上に掲載した。しかし、宜野湾市議会は、令和元年に「国連各委員会の『沖縄県民は日本の先住民族』とする勧告の撤回を求める意見書」を可決しているため、宜野湾市議会の公式見解は沖縄県民を日本の先住民族とは認めていない。

宮城の意見書は、市民から議会にもたらされた通報により発覚した。

議会の意思は、決議、議決によって表明されなければならない。宮城の行為は明らかな越権だ。まるで工作員が市議会の中から静かなる侵略をしたと言えるだろう。

このような経緯を踏まえて、宜野湾市議会は宮城に対して全員協議会で質疑を行ったが、この重大な問題に対する宮城からの真摯な謝罪はほぼなかった。そこで、懲罰を含めた厳しい決議が検討されたが、議員任期の最終議会で、懲罰に至るには十分な時間がなく、問責決議となった。宮城の責任を追求するために、あらゆる策を検討し、現実的に可決できる落とし所を探った宜野湾市議会に敬意を表したい。

宜野湾市議会で問責決議が可決されるのは初。

また、宜野湾市議会は同日、昨年10月中国国連代表部が国連で「沖縄の先住民」という不当発言に対する抗議決議および意見書も可決している。

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令和8年6月16日、国際歴史論戦研究所フェロー溝口郁夫による、論説「いつまで歴史教科書に「南京大虐殺」と書き続けるのか」を発表した。論説は、笠原十九司『南京事件』(岩波新書、1997年、改版2025年)に重大な「フェイク」が2件あることを詳述した。そして、笠原十九司の南京研究者としての権威が史実の観点でも、研究者倫理の観点でも失墜したことを述べ、中学校の歴史教科書に自由社1社を除いて「南京事件」が掲載されている現状を憂慮した。笠原十九司が気づいた南京における権威の楼閣はその土台が設計偽装だということが明らかになった。倒壊までのカウントダウンが始まったといえるだろう。詳しくは以下のリンクから論説をご覧いただきたい。

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