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理由を明かさず弁明を求める沖縄県「ヘイトスピーチ条例」

3月13日、沖縄県は知事玉城デニーの発信で「沖縄県差別のない社会づくり条例」に基づき、日本沖縄政策研究フォーラム理事長仲村覚に対して、仲村が過去に「ヘイトスピーチ」発言をしたため、「実名公表」の手続きに入るとして、意見陳述を求めた。

仲村は意見陳述のため、意見陳述を求めるに至った経緯に関する文書開示請求を13件にわたって通知したが、全て非開示決定通知が届いたため、不服審査請求と行政訴訟を行った。

問題視されているのは、県外で配信された動画を条例の対象とした点や、認定理由を具体的に示さないまま通知を送付した点だ。記事によれば、県側は「審査部会が決定したため事務方では説明できない」と回答し、資料閲覧にも応じなかったという。対象者側は、沖縄県行政手続条例28条に定められた理由提示義務や閲覧権を無視していると主張している。

これは沖縄県が運用する「沖縄県差別のない社会づくり条例」を巡る、行政手続きの適法性に関する重大な疑義だ。県が特定言動を「差別的」と認定した過程について、仲村は「認定から通知、証拠開示、弁明機会に至るまで、全工程が違法状態だ」という。

さらに、県は情報開示を遅延させながら、開示前に弁明期限を設定した。これでは「証拠は見せないが反論は期限内に出せ」という、もはや行政手続き版の“目隠しボクシング”である。ルールの説明はなし、証拠は非公開、期限だけは厳守――まるで「異議申し立て歓迎。ただし材料は渡さない」というブラックジョークだ。

条例自体は差別防止を目的として制定されたが、処分にあたっては、憲法31条や沖縄県行政手続条例などで、県民の人権を守るため公正な手続きが義務付けられている。しかし、沖縄県は、審議会をブラックボックス化し、処分の理由にあたる事実を明示しない。更に、公権力による処分は、勧告や警告等の段階を経るが沖縄県はいきなり実名公表を開始する条例運用を行っている。これは、県民の人権を守るために作った条例が県民に対し言論弾圧の武器と豹変したといえるのではないだろうか。これは個人の人権問題でなく沖縄県の民主主義を破壊する重大な問題だ。国民として厳しく監視していかなければならない。

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