6月19日、慰安婦法廃止国民行動金柄憲の第二回公判が開かれた。公判の中で金は保釈を申請し、いわゆる「日本軍慰安婦」強制連行被害者の李容洙(イ・ヨンス)を証人として申請した。
保釈審問で、金の弁護人である張達永(チャン・ダリョン)は、「被告は確信犯であり、逃亡のおそれはなく、捜査や裁判にも誠実に応じてきた。出国禁止措置が取られているため海外逃亡は不可能であり、家族を扶養しなければならない事情もあることから、保釈を認めない理由はない」と主張した。
一方、検察は、「保釈が認められた場合、再び慰安婦問題に関する街頭集会を行うつもりか」と質問すると、金は、「今回の裁判は、長年取り組んできた慰安婦問題について説明する機会であり、屋外集会を行う理由はない」と答えた。また、張達永も、「保釈条件として『集会をしないこと』を付ければよい」と補足した。
検察は、「被告(金)は犯行を否認しているから、勾留令状発行当時の事情に特段の変更はない」として、保釈に反対した。
公判では、張弁護士は、捜査過程で被告に有利となる証拠を添えて3回にわたり意見書を提出したにもかかわらず、金を起訴した検事がそれらの意見書や証拠を裁判所に提出しなかったことは、検察官に課せられた「客観義務」に違反するものだとして検察の対応を批判した。
被告側弁護士張達永が提出した証拠の中には、慰安婦被害者とされる李容洙に関する韓国女性家族部の公式文書も含まれており、その文書では李氏は「就職詐欺」の被害者と記載されている。
慰安婦被害者保護法では、慰安婦被害者を「日本帝国によって強制動員され、性的虐待を受け、慰安婦としての生活を強いられた被害者」と定義している。したがって、李容洙は慰安婦被害者ではないというのが金と金の弁護士の主張だ。
女性家族部の公式文書にも、正義連の前身である挺体協が刊行した証言集にも、李容洙は「友人に呼び出されて行ってみると、川辺に見知らぬ男がおり、その男から赤いワンピースと革靴を受け取って嬉しくなり、両親に知らせないままその男について台湾までついて行った」と記されている。
ところがこの証言が、2007年に米国下院で開かれた「日本軍慰安婦」公聴会では、「日本軍兵士たちが深夜、自宅に押し入り、口をふさぎ、背中に尖ったものを突きつけながら、自分を強制的に連れ出した」と証言した。
金は李容洙によるこの2つの証言が、「自発的についていった」ことと「強制的に連れ出した」という証言の内容変更を問題視している。また台湾の新竹には「日本軍慰安所」は存在していなかったため、李氏が「日本軍慰安婦」として生活したとは認められないと主張してきた。
検察が李容洙の「日本軍慰安婦」被害事実を立証するためには、台湾・新竹に実際に日本軍慰安所が存在していた事実まで立証しなければならないとみられる。
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